11月18日(火)
息子の業務中の事故に対し、区の労基の見解が労災の認定否決だったので
労働局に再審請求をしていた。
しかし、労働中でも業務との因果関係が認められないという結果が来た。
次の再審は弁護士も入れる。
心肺停止の理由について医師の見解不明。
嫌がらせに感じてしまう。
業務労災はこれほどハードルを上げるべきものなのか?
業務遂行中に亡くなり、企業も支援した場合、認めるべき性質では?
子供手とかの一般手当より、働くものを守るべきなのは労働局では?
絶対に業務中だった事を認めさせるべく、労力を惜しまない。
息子は働いていた。しごとを終えて家に帰りたかった。
絶対に。